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課税事業者になるー原則、例外 の巻

ここ2,3日、夏のような陽気が続いていますね。
町田市の税理士 高橋浩之 です。



消費税は、すべての会社が税務署に納めるのではありません。
ある要件に該当する〝課税事業者〟が納めるのです。
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   *ボスの会社は、どの要件に該当するのだろうか?


どんな会社が課税事業者になるのか?

<原 則>
前々年度の売上高が1,000万円を超える会社は課税事業者になります。

この原則に対する主な例外はつぎのとおりです。


<例外 I>
 ●前年度上半期の売上高が1,000万円を超える?      はい・いいえ
 ●前年度上半期に支払った給料の額が1,000万円を超える? はい・いいえ

上の質問で両方とも「はい」になると課税事業者になります。


<例外 II>
設立1期目、2期目の会社のうち、資本金が1,000万円以上の会社は課税事業者になります。
(<原則><例外I>の要件は一切関係ありません)


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