納期特例なら半年ごとでOK、の巻
きのうはわたしの住む地域も非常に不安定な天候でした。
町田市の税理士 高橋浩之です。
■源泉所得税は翌月10日までに納付する
従業員の給与から天引きした源泉所得税。
この源泉所得税は、天引きした月の翌月10日までに納める必要があります。
*10日までに納めていないと、こうなる(?)
■納期特例なら半年ごとでOK
納期特例という制度があります。
この制度によると、本来毎月10日までに納付しなくてはならない源泉所得税を、半年ごとにまとめて納付することができます。
*納期特例の要件
◆毎月支払う給与の人数が10人未満(9人まで)
◆税務署に申請書を提出していること
*誤解がとけ、仲直り