社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

納期特例なら半年ごとでOK、の巻

きのうはわたしの住む地域も非常に不安定な天候でした。
町田市の税理士 高橋浩之です。

源泉所得税は翌月10日までに納付する

従業員の給与から天引きした源泉所得税。
この源泉所得税は、天引きした月の翌月10日までに納める必要があります。


f:id:taxjolly:20130905062513p:plain:w300
*10日までに納めていないと、こうなる(?)


納期特例なら半年ごとでOK

納期特例という制度があります。
この制度によると、本来毎月10日までに納付しなくてはならない源泉所得税を、半年ごとにまとめて納付することができます。

f:id:taxjolly:20130814170708p:plain




f:id:taxjolly:20130828073853p:plain
*納期特例の要件
 毎月支払う給与の人数が10人未満(9人まで)
 税務署に申請書を提出していること



f:id:taxjolly:20130902122534p:plain
  *誤解がとけ、仲直り