社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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たばこは経費になりますか? の巻

こんにちは。
町田市の税理士 高橋浩之 です。

たばこの領収書は脱税?

あるコンビニのオーナーが言いました。
「たばこを買って領収書を頼むお客さんがいるけど、これって脱税だよね」

このオーナーの言っていることはわかりますよね。
自分で吸うたばこを経費につけこむことによる脱税だ、と。

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ふつうに考えれば、オーナーの言うとおりでしょう。

でも、経費になるか、ならないかは、事業に関係するか、しないか、で判断すべきものなんです(まぁ当たり前ですね)。
〇〇だから経費にしたらダメ、ということはありません。

〝 たばこだから〟ダメということはありません、

ですから、
たとえば、たばこの領収書、であっても・・・
たばこをカメラマンが撮影の小道具に使うのであれば。
たばこを得意先への手土産にするのであれば。

経費になります。
もちろん、脱税にはなりませんよ。

どんな支払いであろうとも、それが事業に関連していれば経費にしていいのです。

たとえそれが、脱毛処理に要する支払いであっても。

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*↑↑この行為は、一般的には事業とは無関係であるが、明確な理由があれば、要した支払いは経費にしてよい。


*表面的には事業と関係のなさそうな支払いについては、領収書などに、どのような理由によるものか(つまり事業との関連性)をメモしておくといいでしょう。