たばこは経費になりますか? の巻
こんにちは。
町田市の税理士 高橋浩之 です。
たばこの領収書は脱税?
あるコンビニのオーナーが言いました。
「たばこを買って領収書を頼むお客さんがいるけど、これって脱税だよね」
このオーナーの言っていることはわかりますよね。
自分で吸うたばこを経費につけこむことによる脱税だ、と。
ふつうに考えれば、オーナーの言うとおりでしょう。
でも、経費になるか、ならないかは、事業に関係するか、しないか、で判断すべきものなんです(まぁ当たり前ですね)。
〇〇だから経費にしたらダメ、ということはありません。
〝 たばこだから〟ダメということはありません、
ですから、
たとえば、たばこの領収書、であっても・・・
たばこをカメラマンが撮影の小道具に使うのであれば。
たばこを得意先への手土産にするのであれば。
経費になります。
もちろん、脱税にはなりませんよ。
どんな支払いであろうとも、それが事業に関連していれば経費にしていいのです。
たとえそれが、脱毛処理に要する支払いであっても。
*↑↑この行為は、一般的には事業とは無関係であるが、明確な理由があれば、要した支払いは経費にしてよい。
*表面的には事業と関係のなさそうな支払いについては、領収書などに、どのような理由によるものか(つまり事業との関連性)をメモしておくといいでしょう。