税理士は印紙が苦手(?)、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
✓ 税理士は印紙が苦手(?)、の巻
領収書などに貼る印紙。この印紙は印紙税という税金です。ということでお客さまからの問い合わせで、印紙についてのものが結構あるんですね。「いくらの印紙貼ったらいいの?」という内容です。
*税理士は印紙のことを聞かれることが多い
税金のことだから税理士に聞こうというのは当然におもえるでしょうけど・・・、じつは印紙税は税理士の扱う税金の範囲から外れているんです。つまり印紙に関することは税理士の業務外、というわけ。
だから、印紙のことを聞かれれても困るんだよ。業務外のことだからね。
もちろん、こんなことは言いませんよ。キチンと調べてお答えしています。
そうは言っても、仲間の税理士に聞いても、印紙には苦手意識をもっている人は多いようです。
そんな印紙税が苦手な税理士が〝印紙にまつわる豆知識〟を紹介しましょう。
領収書に貼る印紙は領収書の金額によってきまります。その金額が5万円未満(49,999円まで)でしたら印紙を貼る必要はありません。 たとえば1,000万円の領収書の印紙は2,000円。ところが、49,999円の領収書を200枚と200円の領収書1枚を発行すれば・・・、なんと印紙はまったく貼らなくて済むんですね。 こんなことして、税務署に怒られるかな。いえいえ心配ご無用。これは、脱税とかそういうことにはなりません。でも、得意先からは・・・・・・。なにごとにも限度ってものがありますので。 |
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