社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

これで印紙は節約できる⁉ の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


印紙というものがありますよね。一定の要件に該当する領収書や契約書などに貼る必要があります。

印紙がチェックされるのは税務調査のとき。税務調査では、取引内容確認のために契約書を見せてねと言われます。そのときに、正しい印紙が貼られているかも同時にチェックされるというわけ。もし、貼付もれがあると───本来の印紙代に加えて、プラスアルファの税金負担も生じますので、ご注意を。

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海外で作成する契約書に印紙はいらない(?)

印紙のことを決めている法律の適用地域は日本国内です。したがって、海外で作成される契約書には印紙を貼る必要はありません。ということは・・・印紙代節約のためには、契約のたびに海外で作ればOK⁉

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A:「最近、印紙代もバカになりませんな」
B:「海外で契約すれば、印紙不要だとか」
A:「それはありがたい。でも、渡航費が」
B:「いやいやいや、自力ならそれも不要」
A:「じゃあ、今後は、ひとつその方向で」
B:「持つべきものは、良き取引先ですな」
A:「お主も悪よのう。ってか。わははは」
B:「わははははははははははははははは」
A、B「わはははははははははははははは」


まさか、こんな展開はありませんが・・・。たとえば、外国法人との契約で、契約の合致場所すなわち契約場所が海外なら印紙は不要。ただし、そのためには、そのことを合理的に説明できるようにしておく必要があります(契約書に契約場所を明記する。渡航記録を保存しておく等々)。



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