社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

もしも、封筒に印紙を貼ったなら、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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もしも、封筒に印紙を貼ったなら

印紙と切手は似ている。

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集中力を欠くと、人はミスをする。たとえば、封筒に切手を貼るとき。雑談をしながらだと・・・つい間違えて印紙を貼ってしまいます。まさに集中力の欠如です。間違いに気づいたら、まあなんとかなるさなどと投函してはダメですよ。そんなときは、まず税務署へ。

税務署では、その封筒に印紙税法14条不適用確認なる押印をしてくれます。押印をもらったら、今度はそれを持って郵便局へ。郵便局で交換の手数料を支払って(!)封筒に貼った印紙と同額の新しい印紙を手にする。それでようやくミスを取り返したことになります。

長い道のりですね。会社と税務署そして郵便局の位置関係によっては一日仕事になるかもしれません。印紙と切手の貼り間違いにはくれぐれもご注意を。

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*気をつけな。今、封筒に貼ろうとしているそれは、印紙だぜ。



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