社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

「社長の知り合いかい? 安くしとくよ」で寄付になる、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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社長の知り合いかい? 安くしとくよ。

会社が、社長の知り合いに土地を売ったとします。そのあたりの土地の相場は100円。つまり時価は100円というわけです。でも───社長の知り合いなら仕方ない。時価なんて水臭い話は無しだ。そんな野暮なこと言いっこなしにしようじゃないか。今回はわが社が泣こう。30円でいいよ。───と、こんな具合で時価よりグッと低い価格で売ると・・・

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安く売ると、社長の知り合いに対する寄付になる⁉

寄付というと、なにを思い浮かべますか。学校への寄付、慈善的・公共的事業を行っている団体への寄付、宗教団体への寄付などなどですかね。寄付はそれによってなにかを求めない善意の行為。そんなイメージです。

さて、ここからは法人税の世界でのお話。法人税の世界での寄付はもう少し範囲が広がります。一般的な感覚では意外なことまで寄付になってしまうんですね。たとえば、冒頭のケース。この場合、なんと! 会社が社長の知り合いに寄付したことになってしまう!

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・・・寄付ってどういうこと? いったいなにを寄付したことになるの? 会社は単に相場より安く売っただけ。なにもあげていないのになぜ寄付?

ということで、その理由はつぎの記事で。



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