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会計検査院が貸倒引当金に「待った!」をかけた、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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貸倒引当金を積むと、それは経費になる

商売をしていると、売上代金がもらえなくなること(貸し倒れといいます)だってあります。それに備えて積むのが、貸倒引当金。“積む”なんていうと積立金をイメージがしますかね。

でも、実際は積立預金のように、貸倒引当金なるお金をどこかに積み立てておくわけではありません。まだもらっていない売上代金(売掛金といいます)を、帳簿上少し減らすような処理をする。このような処理を称して“貸倒引当金を積む”というのです。

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積んだ貸倒引当金は、経費になります。

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貸倒引当金の法定繰入率に、会計検査院が待ったをかけた!

その貸倒引当金、中小企業では業種ごとに決まった法定繰入率で積むことができます。ところが、その法定繰入率に会計検査院が「待った!」をかけた。

会計検査院曰く。実際の貸し倒れの率を調査してみると───法定繰入率ほど貸し倒れは起きていない。つまり、法定繰入率は、実態に則さない過大な率。

過大な率で貸倒引当金を積んでいるということは、積みすぎを意味します。それは経費が過大になることになり、結果として税金の減少にもつながる。会計検査院はそこのところを問題視したんですね。

会計検査院が問題視すると、それにあわせて税制が改正されることがよくあります。貸倒引当金の法定繰入率も、数年後には大幅に引き下げられるかもしれませんね。



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