社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

報酬源泉、「差し支えないから」どっちでもいい(?)、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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報酬の源泉税は、税込み報酬にかかる

税理士さん、社会保険労務士さん、弁護士さん。会社でこれらの人に報酬を支払うときは、源泉税を天引きすることになっています。その額は、報酬額×10.21%。さて、そのときの報酬額は、消費税込みの額でしょうか? それとも、消費税抜き?

正解は、消費税込みです。たとえば、税込み10万8千円の報酬だとしたら、10万円ではなく、10万8千円に10.21%を掛けたものが源泉税になるというわけ。ただし、これは「原則的なやり方」なんですね。請求書などで、本来の報酬額と消費税が明確に区分されているときは、本来の報酬額(いわゆる本体価格)に税率を掛けても差し支えないことになっています。

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「差し支えない」からどっちでもいい(?)

んっ? 差し支えない?

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*売り子「きみきみ、商品を勝手に持ってったら困るよ。商売に差し支えるんでね」
 男「んっ? わたしは一向に差し支えありませんが」
 売り子「えっ?」
 男「えっ?」


「差し支えない」ということは、原則は税込みだけど、税抜きでもかまわない。問題ない。支障ない。こういうことですよね。つまり、これは考えるにどっちでもいいってことかしら。どっちでもいいなんて、税金の決まりとしては、ずいぶんと投げやりだけど。でも、こう解釈して差し支えないですよね? すくなくとも、どちらかが間違いということはない。ということで、

報酬の源泉税=報酬額(税込み、税抜きどっちでもいい)×10.21%

*どっちでもいいと言いつつ、ふつうは税抜きの報酬を基準にします。そのほうが、源泉税はすくなくなりますから(多くてもすくなくても誰も損はしませんが)。もちろん、本来の報酬と消費税が明確に区分されていることが前提です。



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