社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

その有給休暇は、いつのものか? それが問題だ、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



もともとあったリンゴが2つ。3つ買ってきて、翌日見たらひとつ残っていた。さて、残っているリンゴは、もともとあった2つあったうちのひとつでしょうか。それともあたらしく3つ買ってきたうちのひとつ?

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 *残りのひとつは、古いリンゴ? それともあたらしいリンゴ?

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その有給休暇はいつのものか?

税理士が受ける相談は税金についてだけではありません。登記のこと。法律のこと。中でも多いのは、社会保険や人事・労務についての相談です。先日、有給休暇のことについて聞かれました。

有給休暇の未消化分は翌年に繰り越されます。でも、翌々年までは繰り越されない。つまり、繰り越しは1年限り。では、たとえば、有給休暇が前年分10日、今年分11日で計21日ある場合。今年15日有給を消化したとして、さて、残っている6日は、前年分? それとも今年分?

残っている6日が前年分なら、もう繰り越せません。繰り越しは1年限りですからね。でも、今年分なら、残り6日はまだ翌年に繰り越せる。どちらなのか。労使双方にとって重大な局面です。

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順番は法律で決まっていない。だから会社で決めてね

要するにこれは、有給休暇は古いものから使ったことになるのか、新しいものから使ったことになるのかの問題。古いリンゴから食べたのか、新しいリンゴから食べたのかと同じことですね。古いリンゴから食べたのなら、残るのは新しいリンゴです。

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 *イブ「これは古いリンゴだとおもう?それともあたらしいとおもう?」

じつは、法律では決まっていない。これが応えなんですね。だから、会社で自由に決めていい。だたし、会社で決めていないときは、古いものから使っているとみなされるようです。まあ、ふつう(?)は、古いリンゴから順番に食べますからね。


おおっ、そういえば、税金の世界にも繰り越しがあります。赤字の繰り越しです。こちらは、明確に決まっていて、古いものから順番に消化していくことになっています。



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