社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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リバースチャージ方式とは何か?<外国人サッカー選手の場合>その2、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


■ その1のあらまし

外国のチームに所属している外国人サッカー選手。もちろん日本に住んでいません。その選手が日本でサッカーをして報酬をもらうと、その報酬には日本の消費税がかかります。でも、そのことを知ってか知らずか、外国人選手が消費税を支払う義務を怠ったまま帰国することが目につくようになり、問題になりました。消費税の課税モレです。その対策として今年になって変わった制度とは──


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外国人選手に対する消費税の制度が変わった

2016年4月から制度が変わりました。どういうふうになったかというと──

■ 変わる前
1)主催者は外国人選手に支払う報酬に消費税をのっける
2)外国人選手はのっけられた消費税を日本の税務署に支払う義務あり
⇒でも知ってか知らずか、外国人選手がこの義務を果たしていないのが問題

■ 変わった後
1)主催者は外国人選手に支払う報酬に消費税をのっけない
2)主催者は報酬にのっけるはずだった消費税を税務署に支払う
⇒外国人選手は、日本の税務署に対する関係がなくなる

と、こうなりました。リバースチャージ方式といいます。

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リバースチャージ方式、三者の思惑は?

このリバースチャージ方式、三者の思惑はというと、

 ● 主催者
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 *消費税の支払先が外国人選手から税務署に変わっただけ⇒損も得もなし

 ● 外国人選手
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 *消費税がのっけらないため、日本の税務署への支払義務なし
 
 ● 日本の税務署
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 *めでたしめでたし


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