社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

リバースチャージ方式とは何か?<外国人サッカー選手の場合>その1、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


たとえば、外国のチームに所属する外国人サッカー選手(⇒つまりふだん日本にいない人)が日本で試合に出て報酬を得た。ここで問題。その外国人に日本の消費税がかかるでしょうか? どうおもいますか?

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外国チーム所属の外国人選手にも日本の消費税がかかる

日本に住んでいない外国人サッカー選手が日本でサッカーして日本の消費税がかかる? そんなこと聞いたことないね。そんな反応がふつうかも知れませんね。でも、じつはその外国人選手に消費税がかかる、これが正解なのです(厳密には下記*を参照してください)。

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*外国チームの外国人選手にも日本の消費税がかかるんです。


1)初来日の年⇒かからない
2)1)の翌年⇒初来日の年の稼ぎによって、かかったり、かからなかったりする
3)2)の年のさらに翌年以降⇒2年前の稼ぎによって、かかったり、かからなかったりする


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日本でサッカーしたから、日本の消費税がかかる

その理由。それは日本でサッカーしたから。堅い言い回しをすると、役務を提供した(サッカー選手の役務はサッカーをすること、ですよね)のが日本だから、ということになります。日本で役務提供して稼いだら、外国人であろうが日本の消費税がかかるのです。郷に入れば郷に従え、ということわざのとおりですね(ちょっとヘンかな?)。

かかるということは、もちろんその外国人選手は日本の税務署に消費税を支払う義務あり、ということです。

でも、こうおもいませんか。
  ↓ ↓
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外国人選手が消費税を支払わないで帰国すると、課税モレになる

「外国人選手がそのことを知っていて日本に消費税支払うかね?」その疑問は当然です。ふつう支払いませんよね。もちろんちゃんと支払っている外国人選手もいるかも知れません。でも、多くは、知らずに帰国してしまいます。

これが問題になったんですね。消費税を支払うべき外国人が帰国してしまって、追いきれない。消費税の課税モレになってしまう。税収に影響する。そこで、今年になって制度が変わりました・・・


<その2>につづく
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