税務署に黙秘権は通用しない、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
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税務署に黙秘権は通用しない
会社を経営するうえで、避けて通れないのが税務署による税務調査。税務調査は、数年ごとにあります。わるいことをしている、していないにかかわらず、です。
言うまでもないことですが、ふつうの税務調査は犯罪捜査ではありません。刑事責任追及のため、ではないんですね。当然です。ということは、犯罪捜査の過程で当たり前のこととして認められる「黙秘権」がない、ということを意味するわけでして・・・
*おや、まぁ・・・
こんなことのないよう、領収書などの証拠書類には、マメに備忘のためのメモをしておく習慣をつけるのがいいですね。
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