社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

税務署に黙秘権は通用しない、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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税務署に黙秘権は通用しない

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会社を経営するうえで、避けて通れないのが税務署による税務調査。税務調査は、数年ごとにあります。わるいことをしている、していないにかかわらず、です。

言うまでもないことですが、ふつうの税務調査は犯罪捜査ではありません。刑事責任追及のため、ではないんですね。当然です。ということは、犯罪捜査の過程で当たり前のこととして認められる「黙秘権」がない、ということを意味するわけでして・・・


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 *おや、まぁ・・・

こんなことのないよう、領収書などの証拠書類には、マメに備忘のためのメモをしておく習慣をつけるのがいいですね。


■ 参考書籍

家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。

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