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<よくある質問>ついうっかり、軽率に、税金のことなんか気にしないで登記しました。どうにかなりますか? の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


<よくある質問>
ついうっかり、あまり深く考えないで、軽率に、税金のことなんか気にしないで登記しました。どうにかなりますか?


Q.
住宅を買いました。
おカネを出したのは、私です。
でも、あまり深く考えずに、息子名義で登記しました。

登記したあとに、そういう場合は贈与になって、息子が贈与税を払わなくちゃいけない、と言われました。

税金のことなんか考えていませんでした。
どうにかなりませんか?



A.
なるかも知れません。



(解説)
おカネを出した人と、名義人になった人が違うときは贈与になります。

f:id:taxjolly:20140711154333p:plain
f:id:taxjolly:20140711160223p:plain:w30は、おカネを出さずに、住宅を手に入れたことになる。
 これは住宅をタダでもらったと同じ⇒f:id:taxjolly:20140711160223p:plain:w30に対して贈与税がかかる。



ところが、
●その登記があまり深く考えずに軽率にされた場合で、
f:id:taxjolly:20140715075720p:plain


●贈与税の申告前に、おカネを出した人の名義に戻す登記をした場合には、
f:id:taxjolly:20140715085546p:plain

その贈与は、なかったものとされます。
贈与はなかったものとされるので、もちろん贈与税もかかりません。


つい、うっかり軽率に。
税金のことなどあまり考えずに登記をしてしまったときは、なるべく早いうちに登記のやり直しをする必要がありますね。


でも、贈与税がかからないと言っても・・・、
余計な手間やおカネ、そして贈与税がかかるかも知れないという心労(?)はかかります。

登記のときは、〝おカネを出した人=名義人〟これを肝に銘じておきたいですね。



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