社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

298,000円の資産なのに経費で落ちないことがある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


*このお話の中での資産とは、購入価格が10万円以上のものをいいます。


いまはむかしのことです。
あるところにお爺さんがいました。
お爺さんは会社を経営していました。

ある年の決算前、お爺さんは、インターネットで調べものをしていました。
「今年はある程度利益が出そうだな。何か節税できるかな」
「ん?なになに、30万円未満の資産なら減価償却じゃなしに、すぐに経費で落とせるとな」

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それは、いいことを知りました。

お爺さんは、さっそく、前から気になっていたお地蔵さんを買いました。

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「30万円未満だから経費でOKだな。節税になったわい」
お爺さんは、ほくそ笑みました。


ところが、どうでしょう。
お爺さんの会社は、そのお地蔵さんを経費にすることはできなかったのです。

どうしてかといいますと・・・

■どうしてかといいますと・・・
お爺さんの会社は、消費税の経理処理が税込み経理だったのです。
そのお地蔵さんは税込み価格では、30万円以上です。
30万円未満ではないので、減価償却になってしまうのです。

もし、お爺さんの会社が税抜き経理ならば・・・
30万円未満ですので、すぐに経費にすることができます。

30万円未満かどうかの判定に消費税を入れるか入れないかは、会社の経理方法によって変わってくるのです。


お爺さんは、全部を経費で落とすことができないため、がっかりしました。
がっかりしたお爺さんは、そのお地蔵さんを会社の敷地にたてました。

このお地蔵さんは、やがて〝税込み地蔵〟といわれるようになり・・・、そのお地蔵さんへのお供え物のおかげで、お爺さんはすっかり裕福になりましたとさ。


お・し・ま・い。


30万円未満の資産かどうかの判定に、消費税を入れるか入れないかは、その会社の経理方法による。



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