298,000円の資産なのに経費で落ちないことがある、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
*このお話の中での資産とは、購入価格が10万円以上のものをいいます。
いまはむかしのことです。
あるところにお爺さんがいました。
お爺さんは会社を経営していました。
ある年の決算前、お爺さんは、インターネットで調べものをしていました。
「今年はある程度利益が出そうだな。何か節税できるかな」
「ん?なになに、30万円未満の資産なら減価償却じゃなしに、すぐに経費で落とせるとな」
それは、いいことを知りました。
お爺さんは、さっそく、前から気になっていたお地蔵さんを買いました。
「30万円未満だから経費でOKだな。節税になったわい」
お爺さんは、ほくそ笑みました。
ところが、どうでしょう。
お爺さんの会社は、そのお地蔵さんを経費にすることはできなかったのです。
どうしてかといいますと・・・
■どうしてかといいますと・・・ お爺さんの会社は、消費税の経理処理が税込み経理だったのです。 そのお地蔵さんは税込み価格では、30万円以上です。 30万円未満ではないので、減価償却になってしまうのです。 もし、お爺さんの会社が税抜き経理ならば・・・ 30万円未満ですので、すぐに経費にすることができます。 30万円未満かどうかの判定に消費税を入れるか入れないかは、会社の経理方法によって変わってくるのです。 |
お爺さんは、全部を経費で落とすことができないため、がっかりしました。
がっかりしたお爺さんは、そのお地蔵さんを会社の敷地にたてました。
このお地蔵さんは、やがて〝税込み地蔵〟といわれるようになり・・・、そのお地蔵さんへのお供え物のおかげで、お爺さんはすっかり裕福になりましたとさ。
お・し・ま・い。
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