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30万円未満の資産を落とすのには枠がある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


*このお話の中での資産とは、購入価格が10万円以上のものをいいます。


あるところにお爺さんとお婆さんがいました。
ふたりは会社を経営していました。

ある年の決算前、お爺さんは、お婆さんに言いました。
「今年はある程度利益が出そうだな。何か節税できるかな」
「30万円未満の資産を揃えましょう。すぐに経費で落とせますからね」

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その会話を聞いていたとなりの欲深か爺さん。

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そこで、欲深爺さんは、税金を少なくしたい一心で、30万円未満の資産をたくさんたくさん買いました。
それはもう、たくさんです。

「でも、これは全部経費で落とせるわい。ひとつひとつは30万円未満だからな。税金はゼロじゃ」
欲深爺さんは、ほくそ笑みました。


ところが、どうでしょう。
欲深爺さんの会社は、30万円未満の資産を全部経費にすることはできなかったのです。

どうしてかといいますと・・・

■どうしてかといいますと・・・
30万円未満の資産をすぐに経費にすることのできるのは、きまった会社にしか認められていない特例。
その特例には、年間300万円までの枠があるのです。
たとえば、28万円の資産を11台買ったとき。
10台までは、すぐに経費にできます。
しかし、11台目からは300万円を飛び出してしまいますので、減価償却しなければならないのです。


欲深か爺さんは、全部を経費で落とすことができないため、がっかりしました。


泣きっ面にハチ、とはよく言ったものです。

欲深か爺さんの会社はその後、売掛金は焦げ付くわ、大口取引先から取引停止喰らうわ、幹部社員に愛想つかされるわ、税務調査で多額の申告漏れが見つかるわ、論文のコピペが指摘されるわ・・・

そんなこんなで、欲深か爺さんは、もう欲をかくのはやめようと思いましたとさ。

お・し・ま・い。


30万円未満の資産をすぐに経費にできる特例には、年間300万円の枠がある



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