30万円未満の資産を落とすのには枠がある、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
*このお話の中での資産とは、購入価格が10万円以上のものをいいます。
あるところにお爺さんとお婆さんがいました。
ふたりは会社を経営していました。
ある年の決算前、お爺さんは、お婆さんに言いました。
「今年はある程度利益が出そうだな。何か節税できるかな」
「30万円未満の資産を揃えましょう。すぐに経費で落とせますからね」
その会話を聞いていたとなりの欲深か爺さん。
そこで、欲深爺さんは、税金を少なくしたい一心で、30万円未満の資産をたくさんたくさん買いました。
それはもう、たくさんです。
「でも、これは全部経費で落とせるわい。ひとつひとつは30万円未満だからな。税金はゼロじゃ」
欲深爺さんは、ほくそ笑みました。
ところが、どうでしょう。
欲深爺さんの会社は、30万円未満の資産を全部経費にすることはできなかったのです。
どうしてかといいますと・・・
■どうしてかといいますと・・・ 30万円未満の資産をすぐに経費にすることのできるのは、きまった会社にしか認められていない特例。 その特例には、年間300万円までの枠があるのです。 たとえば、28万円の資産を11台買ったとき。 10台までは、すぐに経費にできます。 しかし、11台目からは300万円を飛び出してしまいますので、減価償却しなければならないのです。 |
欲深か爺さんは、全部を経費で落とすことができないため、がっかりしました。
泣きっ面にハチ、とはよく言ったものです。
欲深か爺さんの会社はその後、売掛金は焦げ付くわ、大口取引先から取引停止喰らうわ、幹部社員に愛想つかされるわ、税務調査で多額の申告漏れが見つかるわ、論文のコピペが指摘されるわ・・・
そんなこんなで、欲深か爺さんは、もう欲をかくのはやめようと思いましたとさ。
お・し・ま・い。
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