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給与5万円なのに源泉税引かれるとはどういうことだ、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



給与5万円なのに、源泉税引かれるとはどういうことだ


わたしは会社の社長だ。
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もちろん、代表者として役員報酬をもらっている。


このたび、関連会社の非常勤役員になった。
こちらも役員報酬がでるそうだ
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ところが、
もらった役員報酬の明細を見て、驚いた。
金額は5万円。それは、いい。
・・・源泉税が引かれていたのだ。
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なぜだ!?
その程度の金額で源泉税が引かれるとは!

毎月の給料から差し引かれる源泉税は、「源泉徴収税額表」によって決まります。
その表の一番目立つところを見ると、88,000円までは、源泉税はゼロとなっています。
5万円の給料から源泉税を引かれたのは、会社の間違い、なのでしょうか?


さっそく秘書に聞いた。
「役員報酬が5万円で、源泉税が引かれている。間違いじゃないか」

彼女はこう答えた。
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「〝おっさん〟ですから」
おっさん?
たしかに、彼女は、そう言った。
おっさんだと、税金が高くなるのか?


滑舌のわるいのは困る。
後日、あらためて秘書に確認したところ・・・

彼女は、〝乙欄(おつらん)〟と言ったらしい。
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まったく、彼女の滑舌のわるさには困ったものだ。

給料を2か所以上からもらうとき。
2か所目からの給料の源泉税は、源泉徴収税額表の〝乙欄(おつらん)〟によって決まります。
表の目立つところは、甲欄。甲欄の金額は、扶養親族が多ければ少なくなります。
乙欄は、表の端っこにあります。
乙欄は、扶養親族の数が多い少ないに関係なく一律の金額です。
また、給料の金額が少なくても、ゼロになることはありません

*2カ所目からの給料の源泉税は、乙欄によって決まる。


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 *耳が悪いんじゃないでしょうか



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