社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

稼ぐとやりたくなるのが、脱・・・、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



愛知県などで飲食店を展開する会社が、源泉税や消費税を脱税したとして名古屋国税局に告発されたとのマスコミ報道がありました(2014年1月10日)。

その会社、売上を申告していなかったとして、再三税務署から指摘を受けていたとのことです。
脱税の常習犯だったんですね。



これから2月から3月にかけて、税金の季節です。
この季節、脱税摘発の新聞記事が増えます。

脱税の抑止力にしようという当局の意図があるんでしょうか?

脱税にはペナルティがある

脱税には、当然ペナルティがあります。
いろいろな種類の加算税と、利息に相当する延滞税などが追徴されます。

脱税の内容や金額によっては、青色申告が取り消されることもあります。
青色申告が取り消されると、税金計算のときの優遇措置が受けられなくなります。

●いろいろな種類の加算税などが追徴される
●税金計算の優遇措置が受けられなくなることがある


 ■稼ぐとやりたくなるのが・・・、でもダメよ

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でも、ダメですよ。
結果として割に合いませんし。
やめましょうね・・・







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