印紙は貼らないと3倍に増える、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
(登場人物)
A:中小企業の社長
B:Aの親友。中小企業の社長。経営する会社は最近税務調査を受けた
印紙は貼らないと、3倍に増える
A:そういえばきみの会社、税務調査あったんだろ? 何かあったかい?
B:いや~、〇〇の契約書ありますか、というからさ。出したんだよ。そしたら違うって。
A:違う?
B:会社の定款出してたよ。似てるだろ。
A:なんだそりゃ。きみはむかしからそそっかしいからなぁ。
B:で、改めて、契約書見せたらさ、貼ってなかったわけよ。印紙が。
A:印紙は貼ってあるか、貼ってないかだからな。
契約書に貼るべき印紙を貼っていないとの理由で追徴の税金を支払うことがあります。 税務調査では取引の確認のために契約書をチェックされることがあります。そのときに印紙が貼ってあるかも一緒にチェックされるのです。 印紙は、貼ってあるか、ないかですので、争う余地も何もありません。 ですから、こんな言い訳 ↓↓ も通用しませんよ。 |
B:印紙のことなんだけどさ、この間ラーメンの具に「増えるワカメ」入れたんだ。あそこまで増えると思わないからさ、ちょっとまとめて入れたんだ。そしたら、一面真っ黒。あれは、びっくりしたなぁ。あとで袋見たら、10倍に増えますって。よくあるだろ、そういうこと。
A:いや、あまりないけどね。
B:あれはひとつまみでいいわ。
A:そそっかしいな。で、印紙はどうした?
B:うん、印紙を貼っていないと、3倍の追徴があるらしいんだよ。ショックだったよ。
A:そりゃ、ショックだな。
B:うん、でもさ、
A:でも、何だい?
B:でも、増えるワカメが10倍に増えて、ラーメンが一面真っ黒になることを思えば、まだいいかなって。
A:・・・きみは、そそっかしいけど、相変わらず楽天家だな。
■増えるワカメは水で戻せば10倍に増える。印紙は貼らないと3倍に増える。しかも経費にならない
収入印紙を貼るべき契約書などに収入印紙を貼っていないときは、過怠税という税金が追徴されます。
過怠税は本来貼るべき印紙の3倍です。
*「印紙税不納付事実申出書」という書類を提出することで、3倍⇒1.1倍に軽減されることもあります。
また、支払った過怠税は会社の経費になりません。
3倍も支払って、しかも経費にならない。
とても損した気分になります。
印紙の貼り忘れにはご注意を!
*増えるワカメは10倍に増えるのでひとつまみでいい
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