社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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税務署に〝おみやげ〟はいらない、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



税務署が調査に来たときは、〝おみやげ〟がいるんですかね」
社長からよくこんなことを聞かれます。


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おみやげといっても、もちろん、こういうことではありませんよ。
こういうことです。

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*〝おみやげ〟を吟味して、渡そうしているところ



税務署OBの同業者に聞くと、調査の件数のノルマはあるけれど追徴の税金についてのノルマはない、といいます。
でも、追徴の税金をたくさんとってくる調査官のほうが、そうでない調査官よりも出世が早かったり、職場で大きな顔(?)ができるのかなとは思いますけどね。想像ですけど。



ただ、実際、なにがなんでも追徴の税金をとるまで帰らねえぜ、そんなギスギスした態度は感じませんね。


税務署には「重箱の隅をつつく」というイメージがあるかも知れません。

でも、細かなところについては、「これからは気を付けてね」と言われるだけで済むこともありますし、申告をそのまま認めることだってあります。
大きな問題がなければ、さっさと終わらせて件数のノルマ達成のために、つぎにとりかかりたい。これが本音かも知れませんね。


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  *押し売りじゃないんだから、こんなことは、ない!(当たり前だね)


当然、〝おみやげ〟はいりません。


そうそう、おみやげではありませんが、当日の昼食も用意は不要です(断られますので)。
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 *昼食の用意は不要


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