社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

<税金版>悪魔の証明、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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なかったことの証明はできない⇒悪魔の証明

安倍総理大臣が口にして、一気に旬な言葉になった(?)〝悪魔の証明〟。なかったことの証明はできない。←こんな意味ですよね。さて、税金の世界に悪魔の証明はあるんでしょうか。

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某月某日、税務調査の現場にて

調査官(以下、調):この商品、決算日にあったはずなんですけど、在庫表に載っていませんね?
社長(以下、社):んっ? 在庫表に載ってない? じゃあなかったんじゃないの? ちゃんと実地たな卸しているから。
調:あったはずなんですけどね。
社:なかったとおもうよ。でも、証明はできないな~。存在しなかったことの証明になるからね。それは、悪魔の証明でんがな。
調:いや、じつは──

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いや、じつは、と調査官が語るには──、翌期首の始めの頃に、問題の商品の売上伝票があるんです。ということは、期末にはその商品は在庫だったはずですね。在庫表に載ってなきゃおかしい。売れたのは事業年度が変わってからですから。在庫の計上モレでんがな。修正申告お願いします──。

悪魔の証明では、“あった”と主張するほうが、それを先に明らかにしなければなりません。それがあっさり証明されてしまいました。先に証明すべき税務署の人によって。期末にあったこと(存在していたこと)が。

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税務調査の現場では、このような手法で(つまり、調べている年度の翌事業年度の書類を見て)、在庫の計上モレを指摘してくることがあります。

こう言われたら仕方ない。決算が終わってから数か月後も経っているのに、決算時の在庫計上モレがわかる。なんて不思議なことでしょう。でも、これには、こんなカラクリがあるのです。まさに、悪魔の調査手法!(←そんな大げさな⁉)



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