社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

相続の放棄(*相続税の放棄にあらず)についてご紹介しましょう、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



相続放棄という手続きがあります。亡くなった人の借金などを引き継ぎたくないときなどに利用します。このあまりなじみのない相続放棄についてご紹介しましょう。

*ある人が「相続税の放棄、相続税の放棄」と言っていました。でも、相続税に放棄はありません。あればいいんでしょうけどね。残念ながら相続税に放棄は無し。お話するのは相続放棄のことですので・・・、念のため。

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相続放棄しても身分関係はそのまま

相続放棄とは、遺産の相続を放棄すること。身分関係に影響をあたえるものではありません。ですから、相続放棄をしても、もちろん法律的な親族関係はそれまでと同じです。

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 *お兄さまの言うことは正しい

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遺産を取得しない=相続放棄ではない

みなで集まって、遺産をどう相続するかの話し合いの場。ある相続人が、「おれは遺産は一切いらん。なにももらわんでいいわ」こう宣言しました。実際にその相続人の相続する財産はゼロだった。でも、それは相続放棄をしたことにはなりません。遺産を取得しなかったことと相続放棄はイコールではないんですね。相続放棄をするためには、3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならないのです。

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 *弟さんの言うことは正しい

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3か月過ぎてもできる相続放棄がある

相続放棄のリミットは3か月。ふつうは、被相続人が亡くなった日からカウントします。ただし、ケースによっては、亡くなった日から3か月を過ぎていても相続放棄が認められる場合があるんですね。

たとえば ─── 相続財産はゼロだと信じていた。でも、実際はそうではないことが、亡くなってからしばらく経ってからわかった。しばらく経ってわかったことを証明できれば、そのわかったときから相続放棄のリミット3か月へのカウントダウンが始めることができます。

この、3か月経過後の相続放棄は、明らかにその言い分には無理があるね、という場合を除いて(つまり、かなり〝ゆるやかに〟)認めれているようです。

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 *「・・・さもなくば、お前に返済請求しちゃうからね」



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