社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

(続)相続・相続税〇✕クイズ、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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(続)相続・相続税〇✕クイズです

Q1.盛大なお葬式をすると相続税が安くなる
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Q2.親不孝者の相続税は高い
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Q3.遺言と違った形で遺産を分割してもいい
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 *相続人が遺産の分け方を相談中(遺産分割協議)


A1.
f:id:taxjolly:20160528131137p:plainお葬式にかかったおカネは、相続税を計算するときに、差し引くことができます。お坊さんにつつむおカネももちろんOK。それに対していただいたお香典に税金はかかりません。ということは、盛大なお葬式で、大勢の参列者に来ていただいた方がなにかと有利ということに。
*もちろん、故人を悼む気持ちがいちばん大切なのはいうまでもありません。


A2.
f:id:taxjolly:20160528131137p:plain親の遺産をめぐって子ども達相続人が争いを起こす。これほど親不孝なことはありません。遺産相続に争いがあって遺産の分割ができないと、相続税が少なくなる特例が受けられなくなることがあります。


A3.
f:id:taxjolly:20160528131137p:plain遺産の分割の仕方に文句をいえるのは相続人だけ。ということは、相続人の全員が納得をしているのであれば、どんな形の遺産分割でもOK。それがたとえ遺言とちがった形であっても。
*もちろん、故人の意志(⇒遺言)に十分配慮した方がいいのはいうまでもありません。


※答えがすべて〇という、〇✕クイズにはあるまじき結果になってしまいました。反省しています。



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