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電子取引データはデータのまま保存せよ←2年延期になりました、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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電子取引データはデータのまま保存せよ←2年延期になりました

いま、税理士業界での話題の主役は、消費税のインボイス制度と電子取引データはデータのまま保存せよとの改正。

前者には、まだ時間的な余裕があります。これに対し、データのまま保存せよとの改正は、来年(2022年)1月から始まるもので、時間がない。そもそもそんなふうに変わることを知らない会社もすくなくないし、知っている会社でも、なにしていいかよくわからない・・・。混乱しそうだなと思っていたところ─────2年間延びることが決まりました。

電子取引データは、データのまま保存しなければならない。こうなるのは、2024年(令和6年)1月からになります。それまでは、いままでどおり。

■電子取引データは、データのまま保存しなければならない
念のために───紙の書類までもデジタル化してデータで保存しなければならないということではありません。
データでの保存が必須なのは、最初から最後まで、紙が一切登場しない取引。データのみで完結する取引です。紙の書類が登場する取引は、2年後以降もその紙を保存すればOKです。

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*延期の背景には、このようなデジタル化に逆行するような意見もあることが影響したようです。