社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

儲かったのに借金するしかない。これで儲かったといえるのでしょうか、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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儲かったのなら配当よこせ。税金支払え。

100万円の売上があったけど、その代金は今後100年(!)の超長期分割受け取り。一方、それにかかった経費20万円は、出資をもとにすぐに支払った。今期、あなたの会社はそんな状況だったとします。それをひと言で表せば、

───80万円儲かった───

おそらくあなたは、儲かった感覚はないでしょう。でも、100万円の売上がきまり、20万円の経費がきまったのなら───たとえ通帳の残高が空っぽでも、あなたが儲かったと思わなくても───あなたの会社は、80万円儲かったといえる。いうしかない。それが今の会計のルールなんですね。実際の現金の受け払いは、一切関係ありません。

と、ここまではあなたも納得したとしましょう。まあ、そういうルールなら仕方ない。そうか、おれの会社は今期、儲かったんだ。こう自らに言い聞かせていると、───なんと! 出資者が、儲かったのなら配当よこせと言ってきた。なんと! 税務署が、儲かったのなら税金払えと言ってきた。

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儲かったのに、借金するしかない(?)

どうしましょう? もう借金するしかありません。

これで、会社は儲かったといえるのでしょうか。通帳の中身は空っぽ。配当や税金を支払うために借金をしなければならない。それでもあなたの会社は儲かったんでしょうか。

それでもあなたの会社は儲かったといえるし、配当も税金も支払わなくてはなりません。これが今のルール。これはやっぱりおかしいですかね?



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