社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

代表取締役がふたり? それって共同代表? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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中小企業だって、会社に代表者が複数いてもOK

いま揺れている某大手自動車メーカーには、代表取締役が3人いました。大企業にはそんなことがよくあります。でも、中小企業はというと・・・代表取締役が何人もいるなんてことはあまり聞きませんよね。もしかして、中小企業はそういうことはダメなのかな。

いやいや、そんなことはありません。中小企業に代表取締役が複数いたってOK。

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代表取締役がふたり? それって共同代表?

そうはいっても、たとえば中小企業に代表取締役がふたりいると───共同して会社を経営してるんだとのイメージを持たれるかもしれません。「それって、共同代表でしょ?」と。でも、じつは共同代表と代表者が複数人いることは、まったく別、なんですね。

共同代表とは?

共同代表は、会社の代表権をふたりの取締役が共同して行使するという制度です。ひとり一人は半人前。ふたり揃ってはじめて代表権を行使できるというわけ。共同代表の一方だけでは、会社の契約は結べません。

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*仲よき事は美しき哉。ふたり揃ってはじめて会社の契約が結べます。このように、共同代表制度は、単独での代表権行使を制限するものです。共同代表の一方とは知らずに契約を結んでしまってトラブルに・・・。こんなこともあるので、今の会社法になって(2002年5月~)、共同代表の制度は廃止になりました。

代表取締役が複数いるとは?

それに対して、代表取締役がふたりの場合。この場合は、それぞれが単独で代表権を行使できます。もうひとりの代表取締役の意向に関係なく。つまり、ひとり一人が会社の一切の行為をする権限を有するというわけです。

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*各代表取締役が、それぞれ単独で会社にかかわる一切の行為をすることができる!

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会社に代表取締役がふたりいると、なんとなく共同経営、共同代表かと思ってしまうもの。でも、ふたつの制度はまったく異なるということをお忘れなく(そもそも、共同代表制度はなくなっていることも)。



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