社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

マネ会に寄稿しましたⅢ 今回のテーマは副業、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


マネ会ブログに3回目の寄稿をしました。今回のテーマは「副業」。働き方改革でも取り上げられ、旬な話題ということでこのテーマに。

■■■
ちょっと反省点が・・・

記事では、会社員が副業としての請け負う収入はすべて雑所得としました。でも、必ずしもそうとはいえない。事業所得にもなりえます。そこを取り上げればよかったなと反省して・・・いや、でも、会社員の副業が事業所得になるなんて、ちょっと現実的じゃないなあ。

f:id:taxjolly:20180614183210p:plain
*自らの責任と負担において業務遂行中の図。この規模なら事業所得でOK?

雑所得と事業所得に明確な区分はありません。税法ではお決まりのフレーズ「種々の条件を総合的に勘案して」判断することになります。でも、そこを無視して、単純に有利なほう(つまり税金で優遇されるほう)はどちらかいえば、それは事業所得です。


■今回の寄稿記事■ ぜひご一読を。
hikakujoho.com



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。