社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

会社から支給される制服は給与の一種、だから税金はかか・・・、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


■■■
会社から支給される制服は、なんと給与の一種

会社から支給される制服や身の回り品。これらは、税金の世界では、給与の一種(⇒ただし、現物給与)として扱われます。〝給与〟ですから本人に税金がかかるのが大大大原則。

f:id:taxjolly:20151006070401p:plain
*会社から支給される制服などには、現物給与として税金がかかるのが大原則。

でも、仕事をするときの着用する制服などに税金がかかったのではたまりません。そこで、例外としてそれには、税金はかからないことになっているのです。

■■■
ただし、普段使いできないものに限る!

ただし、これには要件があります。

それは、その支給された制服で通勤できたり、普段使いできたらダメ、ということです。つまり、仕事のときだけ用ならOK(⇒税金がかからない)。

f:id:taxjolly:20151006070941p:plain
* ↑ こういった制服は、ふつう、仕事のときだけしか着ない。普段使い用としてはかなり無理がある⇒OK⇒税金がかからない

■■■
普段使いできるようなものには税金がかかる!

ということは、逆に、名目は制服でも、通勤に使えたり、普段の私用でも使えるようなものには税金がかかる、ということなんですね。

たとえば、スーツを制服ということにして支給したとしたら? スーツは制服というのにはムリがあるし、通勤のときや普段使いとしても着ることができる(実際にはスーツを普段着にすることはないでしょうけど)。

f:id:taxjolly:20151006072754p:plain
*たとえば、スーツは制服というのには無理があるし、通勤時や私用にも使える⇒ダメ⇒税金がかかる

したがって、スーツをそのまま支給したら、「税金がかかる」可能性が〝大〟です。ただし、会社のロゴなど目立つように入れるなどすれば、仕事のときだけ用という意味合いが強くなるので、税金がかかる可能性は〝小〟になります。




*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。