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マイナンバー制度のナゾ・・・奥さんの本人確認を身元確認書類でする必要がある(?)、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


2016年(平成28年)1月から利用が開始されるマイナンバー制度。はじめて導入される制度なだけに、まだまだ謎が多いようでして・・・


奥さんのマイナンバーを会社に知らせる必要がある

たとえば、あなたが男性だとして、奥さんを配偶者控除の対象にしているとします。この場合、あなたは奥さんのマイナンバーをあなたが勤めている会社に知らせる必要があるんですね。

あなたは奥さんのマイナンバーが正しいものかをチェックしたうえで、会社に知らせなければなりません。


なりすまし防止のため、奥さんの本人確認をする(?)

さらに、あなたにはもうひとつ、義務があります。なりすましを防ぐために、身元確認書類(*)によって奥さんが本人であるか確認をしなければならないのです。

 (*)運転免許証、パスポートなど

んっ? 何かヘンなこと書いてありますね。繰り返します。あなたは、ほかの誰かが奥さんのフリをしていることを防ぐために、奥さんの本人確認をしなければならないのです。なぜなら、あなたはこの場合、〝個人番号関係事務実施者〟という立場にあるから。

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 *なんと、夫が奥さんの本人確認を身元確認書類で行なう(?)


夫が妻の本人確認を、身元確認書類で行なう。マンガみたいな話ですよね。でも、マイナンバー制度の解説本をみると、実際にこのようなことをしなければならないように書いてあるんですね。


・・・本当でしょうか。本当に、夫が妻から運転免許証を見せてもらって、本人確認をしなければならないんでしょうか。なりすましを防ぐために。もしそれが本当なら、とてもヘンな法律ですよね。

本当に本当なんでしょうか?


(つづく)



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