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なぜ、役員に支払うボーナスは経費にならないのか? の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



会社が役員に支払うボーナスは、税金を計算するときに経費にすることができません。
なぜでしょう?


役員に支払うボーナスは、そもそも、

■株主から委任をうけた役員が、
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■経営に専念し、いろいろあった中で、
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■利益をだしたときに、
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■株主がその意思により出す謝礼金
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このように役員ボーナスは、最後の最後に残った利益から出すものなのです。


順番を無視するようでなんとなくおかしいから・・・

つまり、順番としては、
収入や経費を集計する⇒利益が決まる⇒役員ボーナス

役員ボーナスを経費にすることは、順番を無視するようで、なんとなくおかしい気がする・・・。
だから、経費にならない、というわけ。

う~ん、わかったような、わからないような。

でも、以上が伝統的な考え方なんです。


利益が調整できちゃうから・・・

ところが、会社法ができたり、会計処理基準の変更によって、伝統的な考え方が通用しなくなってきました。
そこで、最近は、ちょっと違う理由を説明されます。

曰く。

役員ボーナスを認めると、利益が出たときだけ役員ボーナスを出すなどして、利益を調整することができる。
中小企業は、株主と役員が一緒のことが多い。
自分で自分にボーナスを支払うようなもので、利益調整に使われやすい。
それじゃあ、税収が減っちゃう。困る。

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*中小企業は、株主イコール役員、のことが多い。

だから、ダメ。
こちらは、わかりやすいですね。


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