社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

じょりじょりわかった~、役員給与-その参-、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



役員給与は、その年度は変更しないことが、よしとされています。
 役員給与は、年度を通して一定に。
 これが原則です。


ただし、役員給与を増やしたいときは、年度の始めから3か月以内に増やすのであれば、OKです。
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役員給与を増やすときは、3か月以内に。
 それを過ぎた後の増額は認められませんので、ご注意を。


では、役員給与を減らすときはどうなんでしょう?
 いろいろあって減らしたいときだってあります。
 会社にだって、いいときもあれば、わるいときもありますからね。
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減らすときには、〇か月以内なんていう要件はありません。
 時期はいつでもOKです。
 3か月以内でなくても、かまいません。


ただし、条件があります。
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その条件とは・・・
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その条件とは・・・
「著しく経営が悪化していること」


著しく経営が悪化していることを条件に、役員給与はいつ減らしてもOKなのです。
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*こんなときは、役員給与を減らしてもOK。

●「著しい経営悪化」とは?

「著しい経営悪化」というのは、ことばとしてはよくわかります。
でも、実際にそれにあたるのかどうかは、とてもむずかしい。

売上が〇〇%下がれば、だとか、いくら以上の赤字になれば、などの数値的な基準は一切ないからなんですね。

もちろん、売上がおもったほど上がらなかった、なんていうのは「著しい経営悪化」ではありません。

「著しい経営悪化」にあたるかの判断は、個々の事情に応じて、かつ・・・なるべく客観的に。

だから、とてもむずかしい。



もしも、税務署が居酒屋を経営したら・・・PARTⅢ

この居酒屋では、注文を取り消すときは、その理由を述べる必要があるという。

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 ■つぎの理由に対する店員の受け答えをを考えよう!

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店員「そんなあいまいな理由は認められませんな」

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店員「計画的にオーダーしてくれな困りますって。認められませんな」

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店員「著しいサイフの中身の悪化ですね。いいでしょう!」



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