社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

じょりじょりわかった~、役員給与-その壱-、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



あなたはどっち?
 <ビールのおつまみ編>
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さて、
 税金の世界では、一度決めたことは変えないことが,、いいこととされます。
 行き当たりばったりは、よく思われません。


たとえば、毎月、役員に支払う給与。
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役員給与は、変更しないことが、よしとされています。
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おもった以上に業績が上がったので、年度の途中で役員給与を増やす。
 こういったことは、認められません。
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つまり、役員給与は、
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もしも、税務署が居酒屋を経営したら・・・
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途中でのおつまみを追加は、認められません。
 頼むのは自由だけど、持ってきてもらえない。
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でも、しっかり勘定書きには入っていたりする。
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*「しっかりしてるね~」


●役員給与は、毎月同額がよしとされる
 役員給与は、年度の途中で増やすことは認められない
 ⇒増やした役員給与は、経費にならない



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