社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

相手先を明かせない支払いをしたときは・・・、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



〝決まりは守らなくちゃいけないよ〟ということをちょっとカッコつけて、
コンプライアンスなどということがあります。


公務員に何らかの見返りを期待して金銭などの支払いをすること(⇒ワイロですね)は、
コンプライアンス違反になります。


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*日本の有名なコンプライアンス違反のようす


ワイロは経費にならない

では、たとえばのはなしとして、
あなたの会社がワイロを支払ったとしたら、その支払いは経費になるでしょうか?

会社のための支払いだから経費になる?

いえ、残念ですが、それは経費になりません。
支払い自体がそもそも法律に違反しているんですからね。



相手が公務員でないときは?

では、相手が公務員ではないときはどうでしょう。
取引のお礼として、相手方の担当者に現金を渡したら・・・
ワイロにはなりませんよね。
ですので、支払ったあなたの会社は法律違反ではないはずです。
では、すんなり経費になるかというと・・・。


税務署はこういう支払いには敏感ですから、よく税務調査で問題になります。

そのときに、支払った相手先の住所、氏名を明らかにできればいいです。
でも、いろいろ考えると、明かしたくない。


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*いろいろとは、つまりこういうことまで考えちゃうわけなんです。


税務署としては、相手方のハッキリしない支払いを認めるわけにはいきません。

で結局、社長が個人的に使い込んだということに決着することがあるのです。
ほんとうは違うのに・・・

でもそうすると、それは社長に対するボーナスになり、会社と個人の両方で税金がかかってしまう。

支払ったあなたの会社に問題はないはずなのに、申告漏れというコンプライアンス違反をしたことになってしまうのです。



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