社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

消費税率アップの陰でひっそりと・・・の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



すこし、先の話ですが・・・

平成26年(2014年)4月1日から領収書に貼る印紙の基準が緩和されます。
消費税の税率アップと同じタイミングですね。



現 在⇒3万円以上の領収書に印紙を貼る(29,999円までの領収書に印紙は不要)

平成26年(2014年)4月1日からは、
⇒5万円以上の領収書に印紙を貼る(49,999円までの領収書に印紙は不要)

*本体の金額と消費税の金額がはっきりと分かれていれば、消費税を含まない本体の金額で判断する。




<平成26年4月1日以後にありそうな風景>

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  ↑こんなときは、落ち込んでいないで税務署に行こう!


印紙を間違って貼ってしまったときは、その原本を税務署に提示すれば、払い戻しをしてくれます。
(〝原本〟提示です。コピーは不可ですのでご注意を)



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