社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

交際費の枠が広がっている、の巻

リニア中央新幹線のルートと駅が公表されました。開業予定は2027年!
町田市の税理士 高橋浩之 です。



居酒屋での飲み放題。
ふつう時間制限はあります。
時間以外にも、ビールは瓶ビールのみで、生ビールは別料金などと制限がつくことがありますね。

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*飲み放題につく制限


交際費の取り扱いが改正になっている!

平成25年(2013年)4月1日以後に開始する事業年度から交際費についての取り扱いが変わっています。

↓↓以下は、資本金が1億円以下の会社の場合です。
<変更前>⇒年間の枠が600万円枠内であっても10%は経費にならない

<変更後>⇒年間の枠が800万円に拡大、枠内であれば、全額経費になる。
   


今回の改正を居酒屋の飲み放題にたとえると・・・

今回の交際費についての取り扱いの改正を、居酒屋の飲み放題にたとえると・・・
時間制限の時間が延びて、生ビール別料金という制限がはずれた、ようなものでしょうか。

●(居酒屋)飲み放題90分⇒120分、飲み物の制限なし

●(交際費)年間の枠600万円⇒800万円、経費算入の制限なし


〝居酒屋国税庁〟も少しはサービスが良くなりましたね(1年間の期間限定ですが)。