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売掛金がもらえない、「事実上の貸し倒れ」 の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



売上代金の未回収のおカネ。
これを売掛金といいます。

売掛金がもらえなくなったときは、それを会社の損失とすることができます。


ただ、ひとくちに、もらえなくなる、といっても、いろいろなパターンがあります。
そこで、税法では、「こんなときは損失にしてもいいよ」という基準を決めているのです。


その基準のひとつに、「事実上の貸し倒れ」というものがあります。



事実上の貸し倒れとは?

たとえば、
相手方が夜逃げしてしまい、会社はもぬけの殻。
社長個人とも連絡がつかない。
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たとえば、
相手方が債務超過の状態がずっ~~~と、続いていて、もらうことは事実上無理。
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こんなときが、「事実上の貸し倒れ」に当たります。


貸し倒れにして文句を言うのは税務署だけ

貸し倒れの処理をして、損失を計上したとき。
これに対して、文句を言う相手がいるとすれば、それは税務署だけです。


税務署が、事実上の貸し倒れを認めるにあたっては、〝経緯〟を重要視します。
「事実上の貸し倒れ」では、法律的には売掛金はまだあります。
それを貸し倒れ処理するのですから、その処理をしたまでの〝経緯〟が重要になるのです。

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ですから、
「利益がでたことだし、あそこの売掛金少し怪しいから落としとくか」
こんな理由での貸し倒れ処理は、認められない可能性、、です。


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