社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

売掛金、もらえないから損失にしたらこうなった、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



多くの会社には、売上代金の未回収があります。
そのおカネを〝売掛金〟と呼びます。


f:id:taxjolly:20140527203943p:plain
 *売掛金が発生しているようす。


売掛金が約束の日にもらえればいいです。
いや、約束の日でなくても、すくなくとも、もらえればいいです。
ところが、相手先がなんだかおかしなことになって、もらえなくなることだってあります。

f:id:taxjolly:20140526200459p:plain
 *泥棒ではありませんよ。夜逃げです。
  ↑↑
こんなときは、その売掛金を会社の損失とすることができます。


売掛金を損失に計上したらどうなるか?

売掛金を、もらえなくなったので会社の損失にする。
これを貸倒損失などと呼びます。


貸倒損失を計上すると、

①その売掛金は決算書からなくなります。

②利益がその分すくなくなります。
 利益がすくなくなれば、税金もすくなくなります。

③税務署に支払った消費税が戻ってきます。
 売掛金は、売上代金。
 ですから、過去にその売上分の消費税を税務署に支払っているはずです。
 その売上がパーになったわけですので、税務署に支払った消費税が戻ってきます(実際は、支払う消費税から差し引きます)。

 


*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。