売掛金、もらえないから損失にしたらこうなった、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
多くの会社には、売上代金の未回収があります。
そのおカネを〝売掛金〟と呼びます。
*売掛金が発生しているようす。
売掛金が約束の日にもらえればいいです。
いや、約束の日でなくても、すくなくとも、もらえればいいです。
ところが、相手先がなんだかおかしなことになって、もらえなくなることだってあります。
*泥棒ではありませんよ。夜逃げです。
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こんなときは、その売掛金を会社の損失とすることができます。
■売掛金を損失に計上したらどうなるか?
売掛金を、もらえなくなったので会社の損失にする。
これを貸倒損失などと呼びます。
貸倒損失を計上すると、
①その売掛金は決算書からなくなります。
②利益がその分すくなくなります。
利益がすくなくなれば、税金もすくなくなります。
③税務署に支払った消費税が戻ってきます。
売掛金は、売上代金。
ですから、過去にその売上分の消費税を税務署に支払っているはずです。
その売上がパーになったわけですので、税務署に支払った消費税が戻ってきます(実際は、支払う消費税から差し引きます)。
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