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持続化給付金は収入だけど、売上ではない、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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持続化給付金は売上ではない

会社が、最高200万円受給可能な持続化給付金。この持続化給付金は、会社の収入になり、法人税がかかります。

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会社本来の活動(=本業)の収入を一般的に売上と称します。持続化給付金はたしかに収入。とはいえ、それは本業によるものではありません。つまり、持続化給付金は収入だけど、売上ではない。こういう位置づけになるんですね。

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ということは───

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対する各種の施策は、売上の落ち込みが要件になっています。そのような施策を受ける場合において、持続化給付金は売上にカウントする必要はありません。もちろん、“本業の収入ではないから” 。これは、持続化給付金に限らず、感染防止拡大協力金、〇〇補助金、〇〇助成金なども同じですので、ご留意を。



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