社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

税率のわかれ目はあくまで販売時の意思表示、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


ご存知、平家物語の冒頭の一節。〝祇園精舎の鐘の声。諸行無常の響きあり〟

つまり、すべてのものは〝常〟でないということ。そう、変わるのだ。それは人の気持ちも同じ。古人曰く。君子は日に三転す。

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持ち帰りか店内でかによって税率が違う

2019年10月の消費税率アップと同時に導入される軽減税率制度。食品は8%です。外食は食品から除かれるので10%。たとえば、このような場面では───

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持ち帰りなら、食品扱いになります。消費税率は軽減税率の8%です。一方、店内で食べると・・・それは外食になってしまう。消費税率は10%です。

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税率の違いは販売時の意思表示で

持ち帰りか外食か。これを決めるのは、もちろんお店ではありませんよね。そう、あなたです。つまり、あなたの買うときに意思によって、税率が決まるのです。あなたがレジで持ち帰りの意思表示をすれば8%。店内でとの意思表示なら10%。

ということは───、人の気持ちは変わるもの。買うときは持ち帰るつもりでも〝気が変わって〟あるいは〝ついうっかり〟店内で食べてしまった。こんなこともあるかもしれません。でも、税率の判定時期はあくまで、販売時。そのときに持ち帰る意思表示があれば、その後店内で食べても、消費税は8%のままというわけです。

なので、店内で食べていても「きみきみ、困るね。きみのやっていることは立派な外食だ。追加の2%払ってもらうよ」←こんなことを言われることはありませんのでご安心(?)を(まあなんというか、当たり前、ですかね)。



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