社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

A市からB市へお引越し。さて、届け出するのはどっち?の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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税務署が変わったら両方に届出をする必要があった

あなたの会社が本店をお引越し。A市からB市へ。所轄の税務署も変わった。本店移転の登記を済ませたら、税務署に異動の届出をしなければなりません。そこであなたは迷う。届出書は移転前の税務署に出すのか、移転後の税務署に出すのか。いったいどっちだい?──

じつは、両方に出す。これが正解です。本店を移転してその前後で所轄の税務署が変わったときは、その両方に届出をする必要あり、でした。

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届出をするのは、どっちだ?

この伝統(?)が、2017年度(平成29年度)の税制改正で変わりました。両方に出さなくてよくなったんですね。つまり、どちらか一方に出せばOKに。税務署はどの税務署であろうと同じく国の機関。今まで両方に提出しなければならなかったことがおかしい。──それはさておき──、出すのはどっちでしょうか? 前か後か?

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なんとなく、異動後(つまり新しいほう)の税務署にだけ出したくなります。でも、それはグッと我慢してください。移動前(つまり古いほう)の税務署だけに出す。これが正解です。

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異動後の新しい税務署へは届出不要です。もちろん、税務署間の連絡で、あなたの会社のもろもろの情報は新しい税務署に引き継がれますので、ご安心を!(いろいろ引き継がれないほうがいいなあ、なんて言ってはいけませんよ)

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 *もちろん、こういった類の挨拶も不要です



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