社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

<よくある質問>災害で被害をうけたのに、どうして控除ダメなんですか? の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


<よくある質問>災害で被害をうけたのに、どうして控除ダメなんですか? の巻


Q.1
f:id:taxjolly:20150214155143p:plainf:id:taxjolly:20150214155153p:plain
(問い)台風で被害をうけたのに、どうして雑損控除がうけられなんですか?

A.1
f:id:taxjolly:20150214155201p:plain
(答え)被害がすくなかったからです。

控除がうけられるのは、
■損害が所得の10%を超えたとき
■災害の後片付け費用が5万円以上かかったとき

したがって、被害がそれよりもすくないときは控除はないんですね。

f:id:taxjolly:20150214155235p:plain:w150
 *こんなときは、控除はうけらない


f:id:taxjolly:20150214155208p:plain




Q.2
f:id:taxjolly:20150214155143p:plain
f:id:taxjolly:20150217072449p:plain
(問い)落雷で被害をうけたのに、どうして雑損控除がうけられないんですか?

A.2
f:id:taxjolly:20150214155224p:plain
(答え)被害をうけたのが、ぜいたく品だからです。

被害がすくなすぎてもダメですが、ぜいたく品についてうけた被害も控除の対象外なのです。
ぜいたく品とは、別荘や30万円以上する貴金属類などです。

f:id:taxjolly:20150214155241p:plain:w210
 *たとえば、自家用ジェット(ぜいたく品ですね)に損害をうけても控除はない。


f:id:taxjolly:20150214155230p:plain





*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。