社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

<4コマ漫画付き>税理士には秘密を守る義務がある、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



税理士には秘密を守る義務がある

税理士には、秘密を守る義務(守秘義務といいます)があります。

わたしども高橋会計事務所は、お客さまの会社・事業の状況からご相談内容まで、第三者にもらすことは決してありません。



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また、お客さまに関する書類を廃棄する際は、専門の業者に依頼して、情報が他にもれることのないよう、処分しております。

こちらも、ご安心を。



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