社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

税務調査で必ずチェックされるのはここだ! の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



現在進行中の年度は調査の対象外だけども、書類は確認される

税務調査は、申告の済んだ過年度分が対象です。
現在進行中の年度の内容は、調査の対象となりません。

ところが、調査の現場では、現在進行中の年度分の書類を確認されることが、よくあります。


たとえば、3月決算法人の場合。

調査の対象ではない4月の書類を見せてくれ、言われることがあるのです。

なんのために?

〝期ズレ〟を見つけるため、なんですね。

〝期ズレ〟とは?
●3月までの売上にしておかなければならなかったものが、4月の売上になっている
●4月に仕入に計上すべきものが、3月の仕入になっている、などなど。

売上や仕入などの計上の時期がズレている状態をいいます。
時期がズレている⇒〝期ズレ〟というわけですね。


〝期ズレ〟によって、利益がすくなくなっていると、
「修正申告してね」という流れになってきます。


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*この調査官の指摘が正しいときは、3月の売上計上もれとして修正申告の対象となります。


〝期ズレ〟は必ず確認される

たいていの調査では、この〝期ズレ〟は確認されますね。
必ずチェックされるといっていいでしょう。
中には、〝期ズレ〟しか見ない調査官もいますし。

〝期ズレ〟はややこしくないことが多いので、税務署としても、指摘しやすいんでしょうね。



〝期ズレ〟の場合、いつ分として納付するかの違いだけで、2年間のトータルで考えれば税金の金額に変わりはありません。

もともとの税金の金額に変わりはなくても、延滞税の負担はあります。
〝期ズレ〟による修正申告のないよう、年度末と翌年度のはじめの取引の処理には注意!ですね。



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