社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

資本金はいくらでもOK、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



今は昔。
日本には、最低資本金制度というきまりがありましたとさ。

最低資本金制度では、株式会社1,000万円、有限会社300万円の資本金が必要でした。
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それが平成18年5月の会社法施行にともなって、廃止されたのです。
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それから何年も経ってからのこと。
ある男が尋ねてきて、こう言いました。
「インターネットで見たんですけど、株式会社をつくるのには資本金が1,000万円必要なんですよね?」
・・・それは、最低資本金制度が生きていた時代のはなしです。
おそらく、更新されていない古いホームページを見たのでしょう。

起業しやすい環境をつくり、社会を活性化させる。
こんな理由があって平成18年5月の会社法施行にともなって、最低資本金制度は廃止されたのです。


それから、資本金のことは気にしないで会社を設立できるよ、と、このように語り伝えられているのだとさ。

おしまい。



会社を設立するときの資本金をいくらでもかまいませんが、気をつけたいことがいくつかあります。

■あまりに小さい資本金では信用がない

 たとえば1円、10円、100円、こんな資本金の会社でも設立することはできます。
 でも、そのような小さい金額の資本金では、信用性を問われることがあります。
 資本金は登記事項ですので、だれでも確認することができます。
 特に銀行は、資本金が小さいことを気にするようですので、ご用心を。

■資本金1,000万円以上会社の新設法人には消費税がかかる

 <設立1期目、2期目の会社>
 資本金1,000万円未満のとき⇒消費税はかからないことがある
 資本金1,000万円以上のとき⇒消費税がかかる

■資本金1,000万円超の会社は、税金が高くなる

 会社は、利益に関係なく、均等割という税金を支払います。
 均等割は、原則として資本金に大小によってきまってきます。
 資本金が1,000万円を超えると、均等割の区分が1ランク上がるのです。