社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

税務署に文句をいうなら───の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


『99.9 ─刑事専門弁護士─』というテレビドラマがあります。タイトルは、日本の裁判における有罪率99.9%(!)に由来するらしい。

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税務署の処分に文句をいうなら国税不服審判所

国税不服審判所なる行政機関があります。皆さんご存知の・・・ではなかった。とても知名度が低いお役所です。

税務署の処分に文句がある会社が、その処分の取り消しを求めて訴え出る(?)先がこの国税不服審判所。税務署にこれこれこういうわけで税金を納付しろといわれたんだけど、納得がいかん。ひとつ調べ直してもらえまいか。と、こういうわけです。

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*ひとつ調べ直してもらえまいか。この願いを「審査請求」といいます。

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国税不服審判所の軍配に物言いはつけられるか

国税不服審判所の位置づけは、相撲でいうところの行司。文句のある会社と税務署の間に入って双方の言い分を聞き、どちらかに軍配を上げます。公正な第三者的機関といわれています。んっ? “的” ?そう、 第三者 “的” 機関です。第三者機関と言い切らない。行司役なんだけど、あくまで税務行政部内における一機関なんですね。

さて───
たとえば、税務署の処分は正しい。会社の言い分は認められん。こう国税不服審判所が判断したとしましょう。軍配は税務署です。そのときは、言い分を退けられた会社は裁判所に訴えることができます。物言いがつけられるというわけです。

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*負けた会社は訴訟を提起できる

逆のパターン。つまり、会社に軍配が上がったとき。税務署の負けです。このときは、税務署はそれに対して文句は言えません。物言いはつけられないのです。なぜなら、国税不服審判所の軍配は行政部内における最終判断。それに対して、同じ行政部内の税務署が文句を言えたらおかしなことになりますから。

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枕に登場した『99.9 ─刑事専門弁護士─』と繋がらないまま終わってしまいました。つづきの記事で関連が明らかになることでしょう。



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