社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

とっちゃんぼうやは、大人か子どもか、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


わたしには長年の疑問があります。それは、

” とっちゃんぼうやは、大人か子どもか ”

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本質は表す語は後につく。でも、仮想通貨は通貨じゃない

とっちゃんぼうやは、大人のような子どものことなのか。それとも子どものような大人のことなのか。これが長年の疑問。今やなんでもネットの時代。検索ワードで ”とっちゃんぼうや” と入力すれば、ただちにその答えが得られるはず。でも、この問題をわたしは放置し、積極的な解決を図ろうとしてこなかった・・・

ところが、この長年の疑問がひょんなことから解決したのです。それは「仮想通貨を巡る税務上の取り扱い」なるセミナーを聞いていたときのこと。

講師曰く。───カレーパンはパンである。カレーではない。赤紫は紫である。赤ではない。すなわち、その本質を表す語は後につく───

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*カレーパンマンが「マン=人」というのは、ちょっと違うと思うけど・・・

なるほど!(と、こんな当たり前のことに今さら気づくのもどうかと思うが) この法則にしたがえば・・・とっちゃんぼうやの本質はぼうや。つまり子ども。ということは、とっちゃんぼうやとは、大人のような子どものことだ! セミナーを聞きに来たかいがあったわい。わたしがそう満足していると、講師の先生が意外なことを言い始めた。

再び講師曰く。───ところが、仮想通貨は通貨かといえばそうではない。通貨っぽいけど通貨ではない───

仮想通貨は通貨じゃない? まあ、それは納得です。通貨なら万人に通用しなければなりませんから。仮想通貨が通貨ではないのはいいけど、それじゃあ、例の法則が通用しないじゃないか! 結局、今日までとっちゃんぼうや問題は解決せず。

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◎仮想通貨の税務上の取り扱いについては、国税庁からFAQが公表されています。
www.nta.go.jp



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