社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

もう謄本はいらない──活動しやすいビジネス環境のために、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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設立届に謄本がいらなくなった

会社を設立したら、設立届とともに登記事項証明書(=謄本、いわゆる登記簿謄本のこと)を税務署へ提出しなければなりません。その義務が、2017年4月からなくなりました。謄本は添付不要になったというわけです。なぜ、そうなったかというと──、

曰く。企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から(by国税庁)。

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おいおい、ずいぶん大げさじゃないか。たかが謄本1枚不要になったからといって、会社が活動しやすくなるとおもうかい?

・・・と、毒づいてもしかたないですかね。手間が減ったのならよしとしましょう。こうおもっていたところ──、

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でも、設立届に謄本がいらなくなったのは税務署だけ

設立届を出すのは、税務署だけではありません。都道府県や市町村にも出します。そちらには、相変わらず出してほしいとのこと。

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 *地方(都道府県・市町村)には相変わらず必要

この、国(税務署)と地方(都道府県・市町村)との足並みの揃わなさ加減はどうにかしてほしいね。国には出さないけど、地方には出す。取り扱いが違って混乱する。

・・・と、怒ってもしかたないですかね。違う組織だし、それぞれには事情があるだろうから。こうおとなの対応を決め込もうとしたところ──、

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でも、定款は添付しなければならない

設立届に添付するのは、謄本だけではありません。ほかに定款が必要です。もちろん、これは今後も不要にはなりません。

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 *定款は不要にならない

ということは、べつに謄本だけいらなくなっても、あんまり手間は減らないなぁ。

・・・と、批判してもしかたないですかね。定款は、謄本とちがって他人(つまり税務署)が手に入れることはできませんからね。こう理解を示していたところ──(以下省略)



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