<消費増税>買い手に禁じられた3つの行為+1、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
消費税がいよいよ、ことし(平成26年/2014年)4月から8%に引き上げられます。
理屈では、消費税は預かり金です。
税率が上がっても、キチンと税率アップの分が価格に転嫁されていれば、会社は損も得もしないはずですよね。
でも、現実はどうでしょうか。
消費税が3%から5%に引き上げられた前回の税率アップのときは、小さな会社ほど、価格転嫁が困難だったとのアンケート結果があります。
今回の税率アップに関連して、転嫁対策として、法律(消費税転嫁対策特別措置法)ができました。
この法律では、買い手事業者による、つぎの行為が禁止されています。
◆買いたたき、減額
◆商品購入、利益供与などの要請
◆本体価格での交渉の拒否
■買い手に禁じられた3つの行為+1
<買いたたき、減額の例>
<商品購入、利益供与などの要請の例>
<本体価格での交渉の拒否の例>
さらに、こんなことも禁止されています。
◆報復行為
⇒うえにあるような事実を公正取引委員会などに対して知らせたことを理由として、取引数量の削減や取引停止など不利益な取り扱いをすること。
この法律は、平成29年(2017年)3月31日までの時限立法です。
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