社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2021-12-06から1日間の記事一覧

“なにもしない” ということをした(ちょっと哲学的)会社の場合、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ 消費税がかかるのは、資産の譲渡・貸付、役務の提供消費税がかかるのは、モノを売ったとき・貸したとき、なにかをしたときです。あらたまった席では、資産の譲渡・貸付、役務の提供という言い方をします。* * *あなたは…