社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

株式会社にあって合同会社にないもの、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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もしも会社をつくるなら

もしもあなたが会社をつくるなら、株式会社か合同会社を選ぶことになるでしょう。株式会社と合同会社の違いに、役員任期のありなしがあります。株式会社は、定期的に役員の見直しをして登記をする必要があります。でも、合同会社にはそれがない。

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役員変更登記には、お知らせのハガキはこない

運転免許証の更新は、3年から5年ごとです。更新を忘れることはあまりないですよね。更新の時期になると警察から案内のハガキがきますから。
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それが、もしも更新は10年ごと。そのときが近づいても誰もそのことを教えてくれない。こんな不親切な(?)制度だったらどうでしょう。忘れる人続出でしょうか。

じつは、株式会社の役員変更登記は、そんな不親切な制度に近いんですね。株式会社の役員の任期は最長で10年。任期10年の会社は、いま決めたらつぎの役員変更登記まで10年ある。それまではなにもしなくていい。らくちんです。でも、時期が近づいてきても役所からはハガキはこない・・・。

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 *役員の見直しの時期が近づいても、案内ハガキはこない

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もしも会社をつくるなら

もしもあなたが会社をつくるなら、株式会社か合同会社を選ぶことになるでしょう。株式会社と合同会社の違いに、役員任期のありなしがあります。株式会社は、定期的に役員の見直しをして登記をする必要があります。でも、合同会社にはそれがない。←これは合同会社のメリットです。

地味なメリットだね。こうおもったあなた。株式会社の役員変更登記には、〝忘れるというリスク〟があることを忘れてはなりません。時期がきても役所は教えてくれないですから。だから覚えておかなければならない。だれが? さあ・・・? だれが覚えておくにせよ、10年後のことですからね。忘れるリスクは大いにあるんです。加えて、登記のときには費用がかかる。

派手さはないけど、役員の任期がないというのは検討に値するメリットなんです。

ただし、株式会社にもメリットはあります。合同会社にだって、デメリットがある。いろいろなことを総合的に考えて、どちらにするか選択する必要がありますね!

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